インターネットやニュース等で「不登校特例校」を聞いたことがあると思います。
しかし、「不登校特例校」がどんな学校なのか、どこにあるのか、どうすれば入学することができるのかはよくわかりませんよね。

この記事では「不登校特例校」について詳しく解説していきます。


「不登校特例校」とは?

文部科学省のホームページでは「不登校特例校」について以下のように説明しています。
不登校児童生徒の実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると認められる場合、文部科学大臣が、学校教育法施行規則第56条に基づき(第79条(中学校)、第79条の6(義務教育学校)、第86条(高等学校)、第108条(中等教育学校)において準用)、学校を指定し、特定の学校において教育課程の基準によらずに特別の教育課程を編成して教育を実施することができます。
うーん、わかりにくい。

「不登校特例校」の正式名は「不登校児童生徒を対象とする特別の教育課程を編成して教育を実施する学校」なのですね。

どんな学校か簡単に説明すると、不登校特例校は児童生徒の事情に合わせて、授業時間や学習内容を調整できる学校です。

フリースクールと異なり、元の学校から転校でき、通常と同じ卒業資格を得られるメリットがあります。

「不登校特例校」はどこにあるの?

「不登校特例校」は2022年9月時点で全国10都道府県に21校あります。

全国で21校しかないのです。

現在設置されている都道府県は、北海道、宮城県、東京都、神奈川県、愛知県、岐阜県、京都府、奈良県、香川県、鹿児島県です。

御自身が住んでいる県に設置がなく、どうしても不登校特例校に通学させたい場合は引っ越す必要があるということです。
これって教育の機会均等を謳っているのに問題はないのでしょうか。
ちなみに2017年施行の教育機会確保法で、国や自治体による設置が努力義務とされています。

「不登校特例校」の特徴

「不登校特例校」の特徴として最も大きいものは学習指導要領の規定に縛られないということです。

公立の学校はもちろん、私立の学校であっても学習指導要領に準拠した教育を行う必要がありますが、「不登校特例校」は例外が認められているのです。

そのため、「不登校特例校」によってそれぞれ特徴がはっきりしています。

文部科学省のホームページにそれぞれの学校について特徴が表にまとめてありますので、こちらで御確認ください。

おわりに

こちらの記事でも詳しく説明していますが、不登校児童生徒は年々増加傾向にあります。
時代も大きな変化を迎えていますし、子どもたちの学び方や学校の通い方も変化があってもよいのではないでしょうか。

少しでも多くの不登校で苦しむ子どもと保護者が救われるためにも、一刻も早く全国で不登校特例校が設置されてほしいものです。